令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
令和7年度長期優良住宅化
リフォーム推進事業

事業概要

本事業は、インスペクション、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等の複数世帯の同居への対応に資するリフォーム、適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び子育てしやすい環境や防災性、レジリエンス性の向上の整備を図ることを目的とします。

事業概要

  1. 名称
    長期優良住宅化リフォーム推進事業
  2. 補助対象
    リフォームを行う住宅
    既存の戸建て住宅、共同住宅いずれも対象
    事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外ですが、床面積の過半が住宅である併用住宅は対象になります。
  3. 補助額
    以下の 1)と2)の合計

    1)リフォーム工事に係る補助額
    a.特定性能向上リフォーム工事
    b.その他性能向上リフォーム工事
    c.三世代同居対応改修工事
    d.子育て世帯向け改修工事
    e.防災性の向上、レジリエンス性の向上改修工事
    2)インスペクション等に係る補助額
    ① リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクションに要する費用
    ② リフォーム工事の履歴情報の作成に要する費用
    ③ 維持保全計画の作成に要する費用
    ④ リフォーム瑕疵保険の保険料
    リフォーム工事の詳細についてはこちら
  4. 事業タイプ毎の補助申請額
    (補助上限)
    事業タイプ
    (リフォーム後の性能)
    補助限度額
    評価基準型・提案型
    認定基準には満たないが一定の性能確保が見込まれる場合
    1住戸につき80万円 *1
    認定長期優良住宅型
    長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準
    1住戸につき160万円 *1
    1申請あたりの補助金額が10万円(補助対象工事費等が30万円)以下は補助対象外です。
    以下の場合、50万円を上限に加算
    三世代同居対応改修工事を実施する場合/若者・子育て世帯が改修工事を実施する場合/既存住宅を購入し改修工事を実施する場合
    概要資料
    ※ 1 リフォーム後の住宅性能のグラフは戸建住宅の場合の一例を示す。共同住宅の合は、性能項目に高齢者大作と可変性が追加される。
    ※ 2リフォーム前に基準を満たしている場合は、特定性能向上工事の実施を必須とするものではない。
  5. 補助金の還元方法
    施工業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。
    いずれか ①補助事業に係る契約代金(最終支払いに限る)に充当する方法
    ②現金で支払う方法
    買取再販業者は、補助金を購入者に還元する必要はありませんが、本補助金の交付を受けていることを売買契約を締結する前に購入者に説明してください。
  6. 申請者(事業者登録が必要)
    ・リフォーム工事の施工業者
    ・買取再販業者