令和7年度長期優良住宅化
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キーワード:
建築士
1.事業内容
対象事業
Q
.
リフォーム計画や維持保全計画の作成は建築士が行う必要がありますか。
A
.
リフォーム計画や維持保全計画の作成は、建築士以外の方が実施することが可能です。
当事業実施上、建築士の方が行う必要があるのは、建築士法上、建築士の独占業務に該当する行為です。
・リフォーム計画が評価基準に適合していることの確認
・リフォーム後の住宅が計画通りに施工されたことの確認
なお、建築士事務所登録された事務所に所属する建築士に依頼する場合に限り、上記の行為に係る経費を補助対象とすることができます。
建築士
維持保全計画
2.事業の実施方法
申請手続き
Q
.
完了実績報告時に、リフォーム後の性能の適否はどのように確認するのでしょうか。
A
.
全ての事業タイプにおいて、建築士が現地確認等により申請したとおりに工事が行われているか確認してください。
建築士
工事結果の確認方法
完了実績報告