Q&A
キーワード: 税制特例
1.事業内容
対象事業
- Q.
本補助事業と税制特例は併用できますか。
- A.
併用可能です。
税制特例の詳細については、以下のアドレスを参照してください。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html