令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
令和7年度長期優良住宅化
リフォーム推進事業

令和7年度の交付申請は締め切りました。令和8年度、本事業は実施しません。
評価室では令和8年度以降の事業についてお答えすることはできません。
長期優良住宅の認定(新築・増改築・既存)については、所管行政庁(住宅がある市町村または都道府県)、または登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
⇒評価協・評価機関の検索ページへ(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/hyouka_search.php

Q&A

キーワード: 若者世帯


1.事業内容

対象事業
Q
若者世帯とは、夫婦両方が40歳未満でないと対象になりませんか。
A
工事発注者が、令和7年4月1日時点で40歳未満であれば若者世帯の対象になります。 ①工事発注者でない配偶者の年齢は40歳以上でも構いません。 ②工事発注者が夫婦連名の場合は、工事発注者(夫婦)のどちらかが40歳未満であれば若者世帯の対象です。