Q&A
キーワード: 若者世帯
1.事業内容
対象事業
- Q.
若者世帯とは、夫婦両方が40歳未満でないと対象になりませんか。
- A.
工事発注者が、令和7年4月1日時点で40歳未満であれば若者世帯の対象になります。 ①工事発注者でない配偶者の年齢は40歳以上でも構いません。 ②工事発注者が夫婦連名の場合は、工事発注者(夫婦)のどちらかが40歳未満であれば若者世帯の対象です。