令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
令和7年度長期優良住宅化
リフォーム推進事業

令和7年度の交付申請は締め切りました。令和8年度、本事業は実施しません。
評価室では令和8年度以降の事業についてお答えすることはできません。
長期優良住宅の認定(新築・増改築・既存)については、所管行政庁(住宅がある市町村または都道府県)、または登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
⇒評価協・評価機関の検索ページへ(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/hyouka_search.php

Q&A

キーワード: 居住環境の基準


1.事業内容

評価基準
Q
地区計画、景観計画等に対して既存不適格である場合、是正する必要があるのでしょうか。
A
既存不適格建築物の取扱については、地区計画等における規定に従うことになります。行政庁から是正指示や是正命令を受けている場合は、是正されるまで補助を受けることができません。是正工事は補助対象外です。