令和7年度長期優良住宅化
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キーワード:
居住環境の基準
1.事業内容
評価基準
Q
.
地区計画、景観計画等に対して既存不適格である場合、是正する必要があるのでしょうか。
A
.
既存不適格建築物の取扱については、地区計画等における規定に従うことになります。行政庁から是正指示や是正命令を受けている場合は、是正されるまで補助を受けることができません。是正工事は補助対象外です。
既存不適格
居住環境の基準