Q&A
キーワード: 附帯工事
1.事業内容
補助額
- Q.
補助率方式の場合で、耐震改修や給排水管の交換工事を実施する場合、道連れ工事として床や壁の張り替え工事を補助対象として良いか。
- A.
補助対象とすることができます。ただし、従前の床や壁の仕様と同等のもののみを補助対象とします。(高価な材料等の場合は補助対象外。)
その他性能向上工事
- Q.
エアコンスリーブがない居室にエアコンを設置するためのスリーブを補助対象にできますか?
- A.
現状、スリーブがない居室に①換気設備、②エアコン等を設置するために必要なスリーブを設置する工事は、補助対象にすることができます(補助率方式の場合のみ)。
①換気設備設置については、省エネルギー対策で換気設備が特定性能向上工事である場合はスリーブ工事も特定、その他の場合はその他性能向上工事になります。
②エアコン設置の場合、スリーブ工事はその他性能向上工事(壁掛け式エアコン自体はいかなる場合も補助対象外)となります。
※共同住宅の住戸申請においてもスリーブの設置は補助対象となりますが、管理組合の許可をとる等適切な手続きを踏まえて申請してください。また、スリーブの設置にあたっては、構造躯体や断熱材等に影響のないように適切な施工を行ってください。