令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
令和7年度長期優良住宅化
リフォーム推進事業

令和7年度の交付申請は締め切りました。令和8年度、本事業は実施しません。
評価室では令和8年度以降の事業についてお答えすることはできません。
長期優良住宅の認定(新築・増改築・既存)については、所管行政庁(住宅がある市町村または都道府県)、または登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
⇒評価協・評価機関の検索ページへ(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/hyouka_search.php)

Q&A

1.事業内容

省エネルギー対策
Q. 
開口部の仕様基準において、「一戸建ての住宅」と「共同住宅等及び複合建築物の住宅部分」に分かれて規定されていますが、併用住宅の場合はどちらを適用するのでしょうか。
A. 
本事業においては、併用住宅等であっても住宅の形状が一戸建て住宅に近いものであれば、「一戸建ての住宅」の基準を適用することとしてください。
対象事業
Q. 
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。また、住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
A. 
リフォーム前後の両方で、床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。 
ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。 
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
Q. 
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合の補助額はどうやって算定するのか。
A. 
共同住宅(併用住宅及び長屋建て住宅を除く)の共用部分を含む場合は、共用部分、専用部分とも補助率方式で算定します。必須の基準を満たしていない住戸がある場合、共用部分に係る補助額は、(基準を満たしている住戸数÷全住戸数)を乗じた額となります。
なお、併用住宅及び長屋建て住宅は、戸建て住宅と同様に、事業タイプに応じて、単価積上方式又は補助率方式のいずれかにより、補助額を算定します。
Q. 
車庫や店舗の面積を床面積に算入できるか。
A. 
車庫や店舗の面積は床面積に含めることはできません(1の階の床面積、全体の床面積の両方共、含めることができません)。
Q. 
国の他の補助金との併用は可能でしょうか。
A. 
以下の国の補助金とは、その目的・補助対象が本事業と重複することから、併用することはできません。
①住宅・建築物安全ストック形成事業
②子育てグリーン住宅支援事業
③先進的窓リノベ2025事業        (経産省、環境省)
④給湯省エネ2025事業          (経産省)
⑤賃貸集合給湯省エネ2025事業      (経産省)
⑥次世代省エネ建材支援事業        (経産省)
⑦既存住宅における断熱リフォーム支援事業 (環境省)
上記以外の国の補助金については、双方の補助対象工事の箇所が重複する場合は併用できません。なお、地方自治体の単独費による補助金であれば併用可能です。 
地方自治体の補助金の一部に国費が充当されているか否かについては、当該地方自治体にお問い合わせください。
なお、「工事請負契約が別の工事」について、それぞれ別の補助制度を適用することは併用には当たりません。
Q. 
併用できない他の国の補助金について、過去に既に他の補助事業が完了している場合でも活用できないか。
A. 
工事請負契約が別である場合は活用可能です。
ただし、過去に補助金の交付を受けている住宅や設備については、今回のリフォーム工事で撤去等をすることにより、過去に受けた補助金について返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本事業の実施を検討してください。
Q. 
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とはどのようなものか。
A. 
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とは、耐震診断や耐震改修の一部に補助するもので、地方公共団体の予算のほか、国の予算も含まれており、補助は地方公共団体で受け付けられ交付されます。 
補助事業の名称は地方公共団体により異なりますが、耐震診断や耐震改修に対する補助事業は一般的にはこれに該当します。
Q. 
本補助事業と税制特例は併用できますか。
A. 
併用可能です。
税制特例の詳細については、以下のアドレスを参照してください。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
耐震性
Q. 
単価積上方式で、筋かい設置と、金物補強を併用します。どのように単価を積み上げれば良いですか?
A. 
同一箇所の耐震補強は、補強方法に応じて、3種類の工事単価(耐力壁設置(外壁側から施工)、耐力壁設置(室内側から施工)、金物補強)のいずれか1つを計上してください。
評価基準
Q. 
店舗や事務所等との併用住宅には戸建住宅と共同住宅等のどちらの基準が適用されますか。
A. 
共同住宅等の評価基準等が適用されます。

その他

令和6年能登半島地震関連
Q. 
長期優良住宅化リフォームの補助金と、国の応急修理制度や被災者生活再建支援法による現金支給の併用は可能でしょうか。
A. 
災害救助法に基づく「住宅の応急修理」に対する援助と併用する場合にあっては、「援助」と補助事業とで、それぞれの対象とする経費が重複しないようにすれば併用は可能です。 被災者生活再建支援法に基づく「支援金(加算支援金含む)」を受けた場合に、補助事業と併用することは可能です(「住宅の応急修理」に対する援助のように対象経費を仕分ける必要はありません)。