Q&A
キーワード: 屋根
1.事業内容
補助額
- Q.
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
- A.
できません。インスペクションで指摘がある場合「その他性能向上工事」に含むことは可能です。
防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事
- Q.
防災性の向上改修工事にある「瓦の交換工事」について、瓦以外の屋根材への改修工事を対象とすることは可能か?
- A.
リフォーム後の屋根材が、ガイドラインに示された耐風性・耐震性を有することを確認できる仕様であれば、ガイドラインに示された瓦、厚形スレート以外の建材であっても補助対象になります。
その他性能向上工事
- Q.
外壁・屋根の塗装等、補修工事は補助対象になるか?
- A.
補助対象となる工事が外壁・屋根の補修工事のみの場合は本事業の対象となりません。
これらの工事はインスペクションにおいて確認された劣化事象への対応工事である場合にその他性能向上リフォーム工事として補助対象となりますが、その他性能向上リフォーム工事の補助額は特定性能向上リフォーム工事の補助額の1/2が上限となりますので、特定性能向上リフォーム工事に該当する工事が無い場合には申請することができません。
特定性能向上リフォーム工事は、評価基準に適合していない状態から適合する状態へのリフォーム工事のことをいい、本事業の主な補助対象工事です。
補助対象となる工事については以下のページをご確認ください。
https://r07.choki-reform.mlit.go.jp/requirement/improvement.html#specific_sample - Q.
遮熱塗料や断熱塗料は補助対象になりますか?
- A.
省エネルギー対策としては補助対象になりません。
インスペクションにおいて外壁や屋根の塗装に劣化があり、再塗装が必要とされた場合その他性能向上工事として、遮熱塗料や断熱塗料を用いることは可能です。
ただし、その他性能向上リフォーム工事の補助額は特定性能向上リフォーム工事の補助額の1/2が上限となりますので、特定性能向上リフォーム工事に該当する工事が無い場合には申請することができません。