Q&A
キーワード: 外壁
1.事業内容
構造躯体等の劣化対策
- Q.
劣化対策として外壁を通気構造化する場合、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
- A.
リフォーム前に住宅の外壁全体について通気構造となっていなかったものを、下地工事を含む外壁の通気構造化工事により住宅の外壁全体について通気構造とする工事である場合、「特定性能向上工事」として扱います。その他の場合は、「その他性能向上工事」になります。
- Q.
現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
- A.
インスペクションで指摘を受けた劣化事象を補修する場合に限り、その他性能向上工事に該当します。 単なる外壁材の取替え工事は、補助対象外です。
補助額
- Q.
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
- A.
できません。インスペクションで指摘がある場合「その他性能向上工事」に含むことは可能です。
その他性能向上工事
- Q.
外壁・屋根の塗装等、補修工事は補助対象になるか?
- A.
補助対象となる工事が外壁・屋根の補修工事のみの場合は本事業の対象となりません。
これらの工事はインスペクションにおいて確認された劣化事象への対応工事である場合にその他性能向上リフォーム工事として補助対象となりますが、その他性能向上リフォーム工事の補助額は特定性能向上リフォーム工事の補助額の1/2が上限となりますので、特定性能向上リフォーム工事に該当する工事が無い場合には申請することができません。
特定性能向上リフォーム工事は、評価基準に適合していない状態から適合する状態へのリフォーム工事のことをいい、本事業の主な補助対象工事です。
補助対象となる工事については以下のページをご確認ください。
https://r07.choki-reform.mlit.go.jp/requirement/improvement.html#specific_sample - Q.
遮熱塗料や断熱塗料は補助対象になりますか?
- A.
省エネルギー対策としては補助対象になりません。
インスペクションにおいて外壁や屋根の塗装に劣化があり、再塗装が必要とされた場合その他性能向上工事として、遮熱塗料や断熱塗料を用いることは可能です。
ただし、その他性能向上リフォーム工事の補助額は特定性能向上リフォーム工事の補助額の1/2が上限となりますので、特定性能向上リフォーム工事に該当する工事が無い場合には申請することができません。