Q&A
キーワード: 浴室
1.事業内容
三世代同居対応改修工事
- Q.
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。 既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
- A.
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設する浴室と接続されている給湯器のみが補助対象となります。
また、給湯器は、評価基準に定める高効率給湯器の基準を満たすものとしてください。 - Q.
浴室とトイレが一体となっている場合、2つの設置工事とみなせますか。
- A.
2つの設置工事とみなします。
補助額
- Q.
ユニットバスを導入するリフォーム工事は、特定性能向上工事に該当するのでしょうか。
- A.
木造住宅において、劣化対策として、在来浴室等の評価基準に適合しない状態からユニットバスに改修する場合、「特定性能向上工事」として補助対象になります。 また、省エネルギー対策として高断熱浴槽に改修する場合は「その他性能向上工事」として補助対象になります。この他、木造住宅のインスペクションで既存ユニットバスに劣化事象があると指摘がある場合、ユニットバスの交換工事はその他性能向上工事として補助対象になります。
なお、いずれの場合もユニットバス設置工事費の1/3かつ30万円以内を補助対象工事費の上限とし、補助額の上限は10万円とします。