Q&A
キーワード: 給湯器
1.事業内容
三世代同居対応改修工事
- Q.
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。 既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
- A.
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設する浴室と接続されている給湯器のみが補助対象となります。
また、給湯器は、評価基準に定める高効率給湯器の基準を満たすものとしてください。
省エネルギー対策
- Q.
主たる居室とその他居室(寝室)は既存が要件を満たしていて、改修タイプBを適用しようとする場合、以下の内容の工事を特定性能向上工事として補助申請することができるか?
・在来ガス給湯器を、基準を満たすエコキュートにリフォーム - A.
居室開口部が改修タイプBの基準をすでに満たしているのであれば 特定工事として補助対象とするには、次のいずれかの断熱性向上工事と、高効率ではない設備から高効率化等設備へのリフォームをあわせて行ってください。
・改修タイプB以外の改修タイプA、C、Dのいずれかに適合するように躯体又は開口部の断熱性を向上させるリフォームを伴うこと
・主たる居室ともう二居室の開口部全てをZEH基準(等級5)まで断熱性を向上させるリフォームを行うこと。
・断熱等性能等級3+開口部の一定の断熱措置の基準を満たすこと。この場合、リフォームによりUA値又はηA値が向上することが必要です。
PDFファイルを開く - Q.
エコキュートの年間給湯効率について、2011年より古いものはJISの数値がなく性能が向上することを証明できない。 古い給湯器の効率を確認する方法はないか。
- A.
日本冷凍空調工業会標準規格JRA4050による年間給湯効率(APF)により確認できます。
・追焚なし又は給湯単機能のもの JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.5
・追焚あり JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.7
メーカー資料等によってもAPFの数値が確認できず、COPの数値しかない時期のエコキュートは、性能が評価基準に満たないものと判断します。 - Q.
既に高効率化等設備が設置されており、これを交換する予定はないが、LDKの開口部をリフォームして改修タイプBを満たすような場合、既存の高効率化等設備である給湯器の性能に基準はあるか。
- A.
改修タイプB又はCに適合させる場合、既存の高効率化等設備についても、評価基準に記載された性能を満たすものであることを確認してください。
給湯器をエコキュートとする場合、JIS C9220の年間給湯効率=3.0(寒冷地仕様の場合は、寒冷地年間給湯効率2.7)以上であることが必要です。 給湯器が複数ある場合は、その内1つが基準を満たせば適合するものとします。 - Q.
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
- A.
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。補助対象とならない給湯器については、性能、種類を問いません。
- Q.
省エネルギー対策として、エネファームは補助対象ですか。
- A.
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。
・既存の住宅の状況が評価基準を満たしておらず、リフォームにより評価基準を満たすようになれば、エネファーム等も特定性能向上工事として補助対象になります。具体的には以下の3例が該当します。
【例1】既存の住宅が省エネルギー対策等級3に満たない状態から、躯体・開口部を断熱化、エネファーム、エコキュートの高効率な給湯器を導入、省エネルギー対策の評価基準(1)の①~③のいずれかを満たすようになる場合
【例2】既存の住宅の躯体・開口部を断熱化、エネファーム、エコキュートの高効率な給湯器を導入、省エネルギー対策の認定基準(1)かつ(2)を満たすようになる場合(既存躯体・開口部の断熱性能不問)
【例3】改修タイプA~Dは、以下の状態から評価基準を満たすリフォームを行う場合
・対象とする居室の開口部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態 かつ 給湯器がエネファーム、エコキュートではない状態 別紙16を参照してください。
・エネファーム、エコキュートを補助対象とする場合、躯体・開口部と給湯器の両方の既存状態が、性能に満たないことを確認できる資料を提出していただきます。具体的な提出資料の内容等は、別紙14で示します。
・既存状態の確認ができない場合、エネファーム、エコキュートについては、省エネルギー対策であっても防災・レジリエンス性向上工事と同様に、補助対象工事費は45万円が上限になり、その他性能向上工事になります。
・防災・レジリエンス性向上工事に補助対象額の上限が設けられたため、省エネルギー対策でもエネファーム、エコキュートについて、補助対象とする場合の条件を設けます。
PDFファイルを開く
防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事
- Q.
リフォーム前が家庭用コージェネレーション設備である場合、この設備の交換はレジリエンス性向上改修工事の対象となりますか。
- A.
リフォーム前の家庭用コージェネレーション設備が、停電時発電継続機能がないものから、リフォーム後に同機能があるものへ交換する場合は、レジリエンス性向上改修工事の対象となります。リフォーム前の設備に同機能がある場合の交換工事は補助対象にならず、自立切替装置を追加する工事は補助対象になります。また、補助対象であることを確認するため、リフォーム前後で同機能の有無をカタログ及び現地の写真等により確認できることが必要です。
- Q.
リフォーム前が貯湯タンクを有する給湯機である場合、この設備の交換はレジリエンス性向上改修工事の対象となりますか。
- A.
リフォーム前の貯湯タンクを有する給湯機が、要件を満たさないものから、リフォーム後に要件を満たすものへ交換する場合は、レジリエンス性向上改修工事の対象となります。リフォーム前の設備が要件を既に満たす場合の交換工事は原則として補助対象になりません。また、補助対象であることを確認するため、リフォーム前後で製品の仕様をカタログ及び現地の写真等により確認できることが必要です。