Q&A
キーワード: 補助限度額
1.事業内容
省エネルギー対策
- Q.
省エネルギー対策として、エネファームは補助対象ですか。
- A.
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。
・既存の住宅の状況が評価基準を満たしておらず、リフォームにより評価基準を満たすようになれば、エネファーム等も特定性能向上工事として補助対象になります。具体的には以下の3例が該当します。
【例1】既存の住宅が省エネルギー対策等級3に満たない状態から、躯体・開口部を断熱化、エネファーム、エコキュートの高効率な給湯器を導入、省エネルギー対策の評価基準(1)の①~③のいずれかを満たすようになる場合
【例2】既存の住宅の躯体・開口部を断熱化、エネファーム、エコキュートの高効率な給湯器を導入、省エネルギー対策の認定基準(1)かつ(2)を満たすようになる場合(既存躯体・開口部の断熱性能不問)
【例3】改修タイプA~Dは、以下の状態から評価基準を満たすリフォームを行う場合
・対象とする居室の開口部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態 かつ 給湯器がエネファーム、エコキュートではない状態 別紙16を参照してください。
・エネファーム、エコキュートを補助対象とする場合、躯体・開口部と給湯器の両方の既存状態が、性能に満たないことを確認できる資料を提出していただきます。具体的な提出資料の内容等は、別紙14で示します。
・既存状態の確認ができない場合、エネファーム、エコキュートについては、省エネルギー対策であっても防災・レジリエンス性向上工事と同様に、補助対象工事費は45万円が上限になり、その他性能向上工事になります。
・防災・レジリエンス性向上工事に補助対象額の上限が設けられたため、省エネルギー対策でもエネファーム、エコキュートについて、補助対象とする場合の条件を設けます。
PDFファイルを開く - Q.
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム、エコキュートを、特定性能向上工事として補助対象にできる要件は何か?
- A.
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム、エコキュートを特定性能向上工事として申請することができるのは、
・開口部等の断熱性が、原則評価基準に満たない状態から満たす状態へ、
かつ
・給湯器が在来型からエネファーム、エコキュートへ、
両方のリフォームを行う場合に限定され、エネファーム、エコキュートのみの工事では特定性能向上工事になりません。
詳しくは別紙16をご確認ください。
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補助額
- Q.
住宅の性能向上と合わせて1戸の住宅をリフォーム工事により間仕切壁を新設し2戸の住宅とする場合、補助対象戸数は2戸となるのでしょうか。
- A.
補助対象とするリフォーム工事の前後で少ない方の戸数(1戸)を補助対象戸数として補助限度額を適用します。補助額の上限は、その戸数分(1戸)となりますが、全工事費(2戸分)のうち基準を満たしている工事は補助対象となります。